一宮市賃上げ促進支援金
物価高騰に直面する地域経済の活性化へ。
従業員の賃金引上げを積極的に実施する市内の中小事業者を支援します。
※紙申請は2026年12月28日まで(消印有効)
2026年7月17日時点 / 予算上限に達し次第、受付を終了します。
お知らせ
- 2026.07.01 申請受付を開始しました。
- 2026.06.25 サイトを公開しました。
制度の概要
制度の基本的な要件になります。
payments 支援金額
賃金を3%以上引き上げた場合、対象となった従業員1人につき支給されます(1事業者あたり10人まで)。
- 引上げ率 3%以上 3万円/人
※1事業者あたり上限30万円(10人まで)
calendar_month 対象期間・賃上げ率
対象期間
2025年1月1日から2026年12月31日まで
賃上げ率
正規雇用労働者は月額 3%以上、非正規雇用労働者は時給 3%以上引き上げていること。
※対象期間において、段階的に引き上げ累計で3%賃上げ達成賃金の要件を満たした場合も該当するものとする。
定義
用語の定義は次のとおりとします。
(1)「賃金」とは、基本給など労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与をいい、以下の手当等を含まないものをいう。
- ア臨時に支払われる賃金
- イ1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- ウ時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
- エ役職手当、職務手当、住宅手当などの固定手当
- オ精皆勤手当
- カ通勤手当
- キ家族手当
- クその他、名称にかかわらず上記ア〜キに類するもの
(2)「従業員」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(3)「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく解雇の予告を必要とする者であり、かつ以下のいずれにも該当しない者とする。
- ア会社役員、個人事業主
- イ日々雇い入れられる者
- ウ2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- エ季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- オその他、臨時的に雇用される者で、継続的な雇用関係が認められない者
(4)「個人事業主」とは、一宮税務署へ開業届を提出している者をいう。
支給対象者
法人・個人事業主それぞれ、次の要件すべてに該当する必要があります。
法人の場合
次に掲げるアからケ全てに該当すること。
- ア中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲※で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(宗教法人を除く)、協同組合・普通法人その他これらに準ずる法人格を有する者であること。ただし、次の(ア)から(キ)に該当する者は除く。
(ア)構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)
(イ)特定団体の構成員又は特定職域のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者
(ウ)特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)
(エ)一宮市が設立した法人
(オ)法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
(カ)公益法人、協同組合等で以下のいずれにも該当しない者
- 資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること。
- 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
(キ)運営費の大半を一宮市から得ている事業者
- イ一宮市内に本社若しくは主たる事業所があること又は支店若しくは営業所等の事業所が一宮市内にあること。ただし、営業実態がなく、法人住民税を免除されている者を除く。
- ウ一宮市内の事業所に定義の(3)に定める常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
- エ国税及び地方税を滞納していないこと。
- オ過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
- カ過去5年間に重大な法律違反等がないこと。
- キ風俗営業法等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
- ク暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
- ケ会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。
個人事業主の場合
次に掲げるアからエに全て該当すること。
- ア一宮市内に事業所があること。
- イ一宮税務署へ開業届を提出していること。
- ウ2025年及び2026年に事業実態があること。
- エ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲※で事業を営む者であって、【法人の場合】に掲げるウからケ全てに該当すること。
対象事業者(中小企業者等)の範囲
| 業種 | 下記のいずれかを満たす者 | |
|---|---|---|
| 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種* | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
*医療法人や社会福祉法人等も含みます。
支給対象従業員
申請時点で市内事業所に勤務し、以下に規定する正規雇用労働者及び非正規雇用労働者が対象です。
正規雇用労働者
次に掲げるもの全てに該当する者をいいます。
- ア期間の定めのない労働契約を締結している者
- イ通常の労働者と同様の就業規則が適用されている者
- ウ週所定労働時間が当該事業所の通常の労働者と同等である者
非正規雇用労働者
週所定労働時間20時間以上、かつ雇用期間が申請日より起算して1年以上の予定の者をいいます。
賃上げの要件
支援金を受給するためには、基本給等のベースアップが必要です。
3%以上の引上げ要件
計算方法
比較月(賃上げ前)と対象月(賃上げ後)の賃金を比較し、3%以上増加している必要があります。
※月給制は所定内賃金、時給制は時給換算額で比較します。
直前月
初回の月
「賃金」の範囲
本制度における「賃金」とは、基本給など労働契約・労働協約・就業規則等によりあらかじめ定められた支給条件・算定方法によって支給される給与をいい、下記の手当等は含みません。
- ・基本給
- ・あらかじめ定められた支給条件、算定方法により支給される給与
- ・臨時に支払われる賃金
- ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金
- ・役職手当、職務手当、住宅手当などの固定手当
- ・精皆勤手当
- ・通勤手当
- ・家族手当
- ・その他、名称にかかわらず上記に類するもの
2026年7月1日から2027年1月31日まで
※紙申請は2026年12月28日まで(消印有効)
要件の確認
対象要件を満たしているか、要項をご確認ください。
必要書類の準備
- 賃上げ前後の対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
- 賃金台帳の写し(賃上げ月分及びその前月分賃金を比較できるもの)
- 支援金振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義等)が分かる預金通帳の写し等
- その他市長が必要と認める書類
例)支援金の補助対象か判別できないと市もしくは事務局が判断した場合における支援金補助対象を証する書類
オンライン申請
専用フォームから必要事項を入力し、書類を添付して送信。
審査
事務局にて審査いたします。
※申請内容確認のため、事務局よりご連絡する場合はございます。
支給決定
ホームページからの申請は、おおよそ5週間、郵送申請はおおよそ7週間を要します。
支給の決定はメールで通知いたします。(メールアドレスをお持ちでない方は、郵送で通知いたします。)
※申請書類の不備等の状況や申請状況によって、さらに期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
郵送での申請をご希望の場合は、区分に応じた申込書(PDF)をダウンロードしてください。
よくある質問
制度概要について
例)支給対象


例)支給対象外

(例)事業協同組合、企業組合、医療法人、社会福祉法人、一般(公益)財団法人、一般(公益)社団法人等
※一宮市外の事業所は対象外です。
なお、支給上限額は、法人番号または個人事業主単位で30万円です。
対象従業員について
ただし、正社員となった従業員について、事業所内の賃上げが行われる前の正社員としての賃金額と比較して、3%以上、賃金が上がっていれば対象になります。
申請手続きについて
①賃上げ前後の対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し
②賃金台帳の写し(賃上げ月分及びその前月分賃金を比較できるもの)
③支援金振込先口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義等)が分かる預金通帳の写し等
※支援金の補助対象か判別できない場合は追加でご提出可能性があります。
① 支給対象従業員の氏名
② 申請のあった事業所に雇用されている事実
③ 勤務地
④ 正規雇用労働者、非正規雇用労働者の別
⑤ 非正規雇用労働者である場合は、週所定労働時間が20時間以上であるか
他の助成金等との重複について
お問い合わせ
お問い合わせ窓口
一宮市賃上げ促進支援金事務局
0586-27-0154
受付時間:平日 9:00〜17:00
(土日祝、8/12~14、12/28~2027/1/3は除く)
相談窓口一宮市栄四丁目6番8号
一宮商工会議所ビル1階 ICCショールーム内
※一宮市賃上げ支援事業事務局は、株式会社アイ・シー・シーが受託運営しております。
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